税務調査時に必ず確認されること【売上・仕入経費の計上時期、期ズレの有無】

通常税務調査の対象となる事業年度は、直近3年分です。

日程は2日です。

税務調査当日は、会社の概況のヒアリングから始まり、帳簿や帳簿作成の基となった契約書・請求書・給与明細などの書類を確認します。

私は今まで様々な税務調査対応に携わっていた経験がありますが、どの調査においても必ずチェックが入る箇所があります。

今回は税務調査時に必ず確認されることについて書いていきます。

売上・仕入経費の計上時期、期ズレの有無

税務調査時に必ず確認されることは、売上・仕入経費の計上時期です。

売上については、

・商品を引き渡した時期

・サービスについては、そのサービスの提供が完了した時期

に売上計上します。

・売上の入金時期

・売上請求書を作成した時期

ではありません。
(上記の計上時期と一致することはありますが)

たとえ売上計上すべき時期にその金額が未確定であっても、見積金額で計上しなければなりません。
(その後金額が確定した期で修正します)

また、仕入経費についても、

・商品の引き渡しを受けた時期
(仕入れ後直ちに販売されていないものについては、棚卸資産として計上し、販売や処分をしたタイミングで経費になります)

・サービスの提供を受けたことが完了した時期

に仕入経費を計上します。

・手付金、前払金を支払った時期

・商品サービス代金を支払った時期

ではありません。
(上記の計上時期と一致することはありますが)

税務調査においては、特に各事業年度の決算期前後の売上や仕入経費が適切な時期に計上されているか確認します。
(たとえ期中に計上時期の月ズレがあったとしても、事業年度全体で見ると所得金額に変動がないため、期末ほど重視されません)

特に期末前後で金額が大きいものは、計上時期に注意を要するところです。

おわりに

今回は税務調査時に必ず確認されることについて書いてきました。

売上や仕入経費の計上基準は必ずしも、

・代金を受け取ったら売上

・代金を支払ったら仕入経費

という現金基準と一致しないことを留意しておく必要があります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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