遺留分侵害請求によりお金を取得した場合には申告が必要か?
相続が発生し、財産を分割する際には、
・遺言書
・遺産分割協議
によります。
どちらの方法であっても、配偶者や子、親などの一定の相続人は最低限の財産(遺留分)を取得する権利を持っています。
仮に遺留分の請求が認められると、遺留分相当額のお金を取得します。
この場合、どのような申告が必要になるでしょうか。
相続税の課税対象となる
一時金を取得したから一時所得で確定申告が必要かな?
と思われるかもしれません。
しかし、遺留分侵害請求により取得したお金は相続税の課税対象となります。
あくまで各相続人間で、相続財産の分け方に変更があったものと認識します。
したがって、
・既に申告済であれば、修正申告により納税
・遺留分侵害請求により、新たに申告を要する場合には期限後申告により納税
(申告期限内であれば期限内申告により納税)
・各相続人が取得した相続財産合計額から債務や葬式費用を控除した金額が非課税枠以下であれば申告不要
(非課税枠は3000万円+600万円×法定相続人の数)
いずれかの方法により対応します。
(申告期限はありません。申告した日までに納税をすれば延滞税はかかりません)
逆に遺留分侵害請求によりお金を支払った側は、
・既に申告済で納税額があれば、更正の請求により還付請求
(請求期限は遺留分侵害請求金額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内)
をします。
おわりに
今回は遺留分侵害請求によりお金を取得した場合の申告について簡単に説明しました。
まずは
・相続税がかかるか
・非課税枠の範囲内か
を判断するところから始まります。
-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
ホームページ(Home)
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)