利子所得の範囲と課税方法
個人の所得区分のうちの一つに利子所得があります。
預金の利子が良く知られていますが、
他にどのような収入が利子所得に該当するのでしょうか。
利子所得の範囲と課税方法
下記の収入が利子所得に該当します。
・預貯金の利子
・公社債の利子
・合同運用信託の収益の分配
・公社債投資信託の収益の分配
・公募公社債等運用投資信託の収益の分配
利子所得には経費がないので、
収入金額=所得金額
となります。
原則として、収入から税金が天引き(国税:15.315%、地方税5%)されて課税が完結します。
(「源泉分離課税」といいます)
しかし、一定の種類の利子所得については、別の課税方法になります。
「申告分離課税」又は「申告不要」のもの
下記の収入は、
・「申告分離課税」
・「申告不要」
のいずれかによります。
・特定公社債(国債・外国債・公募公社債など)の利子
・公募公社債投資信託の収益の分配
・公募公社債等運用投資信託の収益の分配
これらの収入は、
・申告をする
・申告をしない
を選択します。
申告をする場合には、上場株式の配当と同じような取り扱いになり、上場株式の譲渡損失と所得を相殺することが可能です。
また、収入を得た時点で税金が天引きされているため、
申告をしない
という選択もできます。
「総合課税」となる所得
下記の収入は総合課税により課税します。
(総合課税とは給与所得や事業所得、不動産所得などの所得と合算し、まとめて課税する方法です)
・同族会社が発行した私募債でその同族株主、その親族など特殊な関係にある者が支払いを受ける利子
・国外預金の利子
上は源泉分離課税と総合課税の税率差に着目した過度な節税防止のため、
下は日本の所得税が天引きされていないため、
総合課税により税金を計算します。
おわりに
利子所得の課税方法は、
・源泉分離課税
・申告分離課税(又は申告不要)
・総合課税
の3種類あります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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