2026年9月30日をまたぐ免税事業者との取引における経過措置は80%?50%

消費税免税事業者の取引における仕入税額控除は原則として対象外ですが、

現在下記の経過措置が適用され、部分的に仕入税額控除が可能です。

・2023/10/1~2026/9/30の期間は仕入税額控除相当額の80%

・2026/10/1~2029/9/30の期間は仕入税額控除相当額の80%

請求の締め日が末日であれば問題ありませんが、

20日締めや25日締めの場合、2026/9/30をまたぐことになります。
(たとえば、9/21-10/20のように)

その場合、経過措置は80%、50%どちらが適用されるのでしょうか。

商品は引き渡し日、サービスは提供完了日に判定する

経過措置の適用にあたっては、単に請求日で判断するのではなく、

・商品を仕入れた場合には、商品の引き渡し日

・サービスを受けた場合には、そのサービスの提供が完了した日

に判定します。

たとえば20日締めのケースを考えます。

9/25、10/5に商品の納品を受け、10/20付で免税事業者に請求する場合には、

・9/25納品分は仕入税額控除80%

・10/5納品分は仕入税額控除50%

が適用されます。

次にサービスの場合ですが、

9/25から内装工事を依頼し、10/15に完了した場合には、

サービスの提供完了日で判定するため、

10/20付の請求については、仕入税額控除50%となります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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