消費税の非課税と0%の相違
現在食品の消費税率は8%の軽減税率が適用されています。
今後この税率を0%にしていく方向で検討がされる報道を目にします。
ここで、
・消費税が「非課税」である取引
・消費税が「0%」である取引
は何が違うのか、簡単に説明します。
消費者としては、非課税でも0%課税でも、負担は変わりません。
しかし、事業者側では取り扱いが大きく異なります。
消費税は原則として、
売上に含まれる消費税から事業支出に含まれる消費税を控除した差引額を納付します。
この控除ですが、売上が全て非課税であると、負担した消費税を控除できません。
(本来は消費税の課税対象である売上を非課税にする代わりに、控除は認めないということです)
他方、0%課税とは、輸出取引が該当します。
消費税は国内取引について課税されるため、国外に輸出して販売する商品については、
消費税が課税されません。
単に消費税の対象外とし、あえて0%課税とする必要はないように思えますが、
国内で商品を製造している場合、事業支出の中に消費税が含まれています。
非課税と同じように支払った支出に含まれる消費税が控除できなくなると、
その消費税は事業者の負担となります。
そこで輸出取引については、消費税の対象外とせず、
売上に含まれる消費税は0%と形式上定義することで、
支払った消費税を控除することを可能としたのです。
食品の消費税率に話を戻します。
住宅の貸付は社会的配慮のため消費税負担の対象としない「非課税」となっていることから、
物価高対策としての主旨を考慮すると、食品の消費税は非課税取引になるのではないかと思いますが、
事業者負担を考慮して、輸出と同じように0%課税とするのか、
今後の議論は注目です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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