居住用不動産のみを賃貸している不動産オーナーはインボイス登録は必要ない

インボイス制度が始まるまで4ヶ月を切りました。

徐々にインボイス導入が現実味を帯びてきています。

今回は居住用不動産のみを賃貸している不動産オーナーはインボイス登録は必要ないことについて書いていきます。

居住用不動産の賃料は消費税非課税

住居の賃料は、消費税は非課税であり、収受する賃料に消費税は含まれていません。
(消費税導入当初は、消費税が課されていましたが、住居は生活に必要不可欠な支出なので、負担を配慮することから、消費税が非課税となり現在に至ります)

そのため、住居の賃料を支払う側も当然消費税を負担していないので、消費税の仕入税額控除ができません。

つまり、貸主がインボイス登録しなくても、インボイス導入前後で取引先の消費税の負担が増えることはありません。

他の不動産収入や事業収入がある場合には登録検討が必要

原則として、居住用不動産の賃貸収入がある方はインボイス登録は必要ありません。

例外としては、居住用不動産の貸付以外に、

・他の事業者向け賃貸不動産の貸付を行っている場合

・他の事業所得がある場合

・他の副業がある場合

にはインボイス導入前後で、取引先の消費税負担額に影響が生じる可能性があるため、インボイス登録の検討が必要になります。

なお、給与収入があるサラリーマンが、居住用不動産の賃貸のみを行っている場合には、インボイス登録は不要です。

おわりに

今回は居住用不動産のみを賃貸している事業者はインボイス登録は必要ないことについて書いていきます。

インボイス登録が必要な場合はケースバイケースなので、個別に判断することが大切です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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