災害があった場合に税金はどうなるのか?【申告期限延長・納税猶予・軽減免除】
今回は災害があった場合に税金はどうなるのか主な点を書いていきます。
大きく
・申告申請期限を延長・納税を猶予する制度
・税金負担を軽減・免除する制度
に分けて説明します。
申告申請期限を延長・納税を猶予する制度
災害を受けたことにより、期限までに申告又は納税ができない場合には、税務署へ申請することにより、申告(納税)期限を延長することができます。
消費税の簡易課税制度選択(不適用)届出書や課税事業者選択(不適用)届出書の提出期限がある申請も、災害によりやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、提出期限内に提出があったものとして取り扱われます。
当申請は当初の期限を過ぎた後に提出することができます。
税金負担を軽減・免除する制度
ここでは個人と法人に分けて説明します。
・個人(所得税)
災害によって、住宅や家財に一定の損失が生じた場合には、税金負担を軽減する制度があります。
(所得控除の雑損控除又は災害減免法に定める所得税の軽減どちらか選択します)
・個人(相続税・贈与税)
一定の災害発生日前に相続又は贈与により取得した特定の土地等又は株式等で、災害発生日に所有していたものは、災害発生直後の価額を元に、納税額を計算することができます。
その他、相続又は贈与により取得した財産に災害により一定規模の被害を受けた場合には、取得した財産から被害を受けた部分(保険金などで補填される部分を除く)を控除して、納税額を計算することができます。
・法人
災害があった事業年度において、棚卸資産や固定資産等に災害により損失があった場合には、災害損失欠損金として、青色申告を提出している場合には2年前(青色申告でない場合には1年前)の事業年度に遡って、法人税の還付請求することができます。
ただし、遡った事業年度で法人税を納税している場合に限ります。
おわりに
今回は災害があった場合に税金はどうなるのか主な点を書いてきました。
災害により被害を受けた場合の税制上の措置は整備されていますが、基本的には納税者が申請をしなければ適用されません。
ご不明点がありましたら、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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