確定申告書を作成する際に意識していること
年に一度の確定申告。
避けて通れない方も少なくないでしょう。
手続きが煩雑になる場合や手間に感じる場合には、税理士へ依頼することもあると思います。
私は依頼を受けた確定申告書を作成する際に意識していることがあります。
1年間どのような生計を立てていたか
確定申告は1年間の収入・所得を計算し、納税する制度です。
いわば1年間を振り返るタイミングでもあります。
私は確定申告を作成する際には、その方が1年間どのような生計を立てていたか、を想像します。
何にお金を使ったかは、その人の個性がにじみ出ます。
(申告ではすべての支出を確認するわけではありませんが)
事業所得で収支が赤字である場合には、どのように生計をやりくりしていたかを考えます。
・借入をしていた
・他の収入がある
可能性があるからです。
また医療費控除は一定の金額以上の医療費の支出がなければ適用できませんが、逆に医療費が少ないということは健康であったことの証でもあり、それはそれで良いことでもあります。
資料の漏れはないか
確定申告の資料を確認すると、違和感を持つ時があります。
そんな時はその違和感を分析します。
例えば、
・ガソリン代が経費になっているのに自動車税の資料がない、固定資産に自動車がない
・不動産賃貸を営まれている方で、来年に支払う固定資産税の資料がない(未払い計上可能)
・新たに人を雇っているが源泉税納付の痕跡がない
・個人事業税の納付の痕跡がない
など、資料の漏れがないよう気を付けています。
(特に経費になるものについては)
所得控除の適用もれはないか
確定申告は税制上の優遇措置を適用できる制度があったとしても、適用する旨を申告しなければ適用されません。
申告書は受理され、納めるべき税額が増加してしまいます。
確定申告の依頼を受けた方の家族構成や社会保険の加入状況を確認することは大切です。
例えば、64歳までは国民健康保険料に介護保険料が含まれていますが、65歳以上になると介護保険料は別途納付することになります。
以前担当したケースでは、65歳のタイミングから介護保険料の所得控除がもれているケースがありました。
切り替えのタイミングで気づかないと、その後の申告以降所得控除の適用漏れが続いてしまうことがあります。
(作成時に前年比較をする場合)
扶養控除についても、年齢により適用の有無や控除額が変わりますし、
ひとり親控除や寡婦控除についても、ご自身の所得金額により適用有無の判定が分かれます。
前年ベースで申告を進めると、適用できるはずの制度がもれてしまうことがあるため、注意を払いながら申告書を作成しています。
おわりに
今回は私が確定申告書の作成する際に意識していることについて書いてきました。
確定申告は一人ひとりの1年間の振り返りであり、色々と想像しながら作成するのは面白いですね。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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