商工会議所の税務相談担当に従事しました

本日税理士会の派遣事業の一環である商工会議所内の税務相談担当に従事しました。

相談時間は1人30分で3時間という枠が設定されていました。

今回は消費税の相談担当ということでしたが、確定申告明けということもあり、なんと相談者は0人でした・・・。

本来個人事業者の方の消費税申告書の提出期限は翌年3/31です。

今回インボイス登録をされ、消費税の申告書を初めて提出される方が多数いることが見込まれていました。

しかしながら、3/15までに確定申告書と消費税申告書を同時に提出された方が大多数だったのではないかと推測します。
(会計事務所勤務の時も同時に提出していました)

インボイス登録に伴う消費税の申告義務を認識されていた方は、既に申告は終わっている方がほとんどかと思います。

しかし、インボイス登録をしたけれども、消費税申告をいつまでにするべきか認識されていない方も、一定数いるでしょう。

3/31の消費税申告期限が明けた後に、税務署からの連絡で消費税の申告が必要であることを把握された方については、4月以降問い合わせがあると思います。

3/16-3/31までの間は、その中間期になっているので相談の問い合わせが閑散としていたのでしょう。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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