インボイス登録と同時に新たに会計ソフトを導入すべきか
今まで会計ソフトを使用せずに、確定申告書を作成してきた方も少なくないでしょう。
今回新たにインボイス登録した場合には、消費税の申告義務が生じます。
消費税の申告書を作成するために、会計ソフトを導入すべきか、悩まれる方もいるでしょう。
今回はインボイス登録と同時に新たに会計ソフトを導入すべきかについて書いていきます。
2割特例を適用する場合には必要ない
2割特例とは売上に含まれる消費税のうち、2割を納付する特例です。
(年間課税売上高が1000万円以下の方が対象です)
例えば、年間の課税売上が税込550万円(消費税10%50万円)である場合に、2割特例を適用すると納税額は、
消費税10%50万円×2割=10万円
となります。
年間課税売上高は確定申告書を作成する際に集計しますので、その数字を消費税の申告書に記載することで申告書を作成することが可能です。
したがって、新たに会計ソフトを導入する必要はなく、従来通りの会計帳簿で問題ありません。
還付申告するには必要(経費が多くなる場合や資産や設備を購入する場合)
消費税の申告納税額が還付になる場合には、会計ソフトを導入した方が良いです。
還付になる場合とは、売上に対して経費が多くなる場合や多額の資産や設備を購入する場合です。
イメージとしては、売上でもらうお金よりも経費や資産、設備購入で支払うお金が多いときです。
還付申告をするためには、消費税の計算方法は原則的な方法によらなければなりません。
(預かった消費税から支払った消費税の差額を納税する方法です)
売上に含まれる消費税、経費や資産、設備代金に含まれる消費税を集計していく必要がありますので、会計ソフトは必須です。
おわりに
今回はインボイス登録と同時に新たに会計ソフトを導入すべきかについて書いてきました。
消費税の申告書作成するにあたって、会計ソフトは必須ではありません。
ご自身の現況に合わせて、会計ソフト導入すべきかを検討いただければと思います。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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