法定相続情報証明制度を活用して相続手続きを効率化する
法定相続情報証明制度とは、相続手続きの簡略化を目的として、平成29年5月から始まりました。
制度設立の元々の趣旨としては、相続人が不動産登記をしないことにより、所有者不明不動産が増え、土地開発に影響が出たりや空き家放置問題が社会問題化していたことが背景です。
そのため、相続人の不動産登記手続きを簡略化し、不動産登記を促すために制度設計されました。
(なお、2024年4月より相続人の不動産登記が義務化されることとなっています。)
ただし不動産登記のみ使用限定するのは使い勝手が悪いので、各種相続手続きに使用できるようになっています。
今回は、法定相続情報証明制度の活用法を書いていきます。
メリットは?
- 相続手続きが楽になります。
亡くなった方の銀行口座解約や不動産の名義変更、相続税申告の際は、必ず戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本の枚数は相続人の数が増えれば増えるほど、かさみます。
法定相続情報証明書であれば、1枚で戸籍謄本の代わりとして提出することができます。 - 費用が無料
法定相続情報証明制度を利用するためには、法務局へ申請書を提出します。
その際の法定相続情報証明書の申請及び証明書の発行は無料です。 - 代理人による申出が可能
当事者である相続人が申請できますが、弁護士、司法書士、税理士などの専門家の代理による申請も可能です。
申請方法
書類の収集(亡くなられた方と相続人の戸籍謄本や住民票など。詳細はこちら)
↓
一覧図の作成(家系図のようなものです。こちらにフォーマットがあります)
↓
申出書と上記書類と一覧図を合わせて法務局へ申請(申請書の記載例はこちら)
注意点
- 法定相続情報証明書の交付は申請から5年間は何回でも再発行は可能です。
5年を過ぎると、証明書の発行はされません。
相続人間で遺産分割協議が長期化する可能性が高い場合には、おすすめしません。 - 亡くなった方又は相続人が日本国籍でない場合には法定相続情報証明制度を利用することはできません。
まとめ
簡単ですが、法定相続情報証明制度について記載しました。
比較的遺産分割がスムーズで、名義変更など相続手続きを早期からできる場合には、法定相続情報証明制度を活用できるでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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