110万円の贈与をしても相続税の対象となる場合
贈与税の非課税枠が110万円というのは、良く知られています。
しかしそれは贈与税の話であって、その贈与財産について相続税がかかる可能性があります。
今回は110万円の贈与をしても相続税の対象となる場合について書いていきます。
相続開始前3年以内の贈与
贈与者が亡くなる3年以内の贈与財産については、相続税の課税対象となります。
110万円の贈与も例外ではありません。
(110万円は贈与税としての非課税枠です)
ただし、加算されるのは、相続又は遺贈により財産を取得した者に対する贈与財産に限られます。
(例えば、相続人でない孫に対する贈与については相続税の課税対象にはなりません)
※2027年1月1日以降に開始する相続については、贈与者が亡くなる4年から7年以内の贈与財産(100万円控除後)についても、相続税の課税価格に加算されることになります。
2023年12月31日までの相続時精算課税による贈与
2023年12月31日までに相続時精算課税を適用した110万円の贈与については、相続税の課税対象となります。
しかし、2024年1月1日以降の相続時精算課税に係る贈与については、110万円の基礎控除が適用されることになりました。
(精算課税の110万円の控除は贈与税と相続税に共通して適用されます)
そのため、110万円までの贈与については、贈与税上も相続税上も課税がされないこととなります。
(110万円までの贈与については申告不要ですが、適用にあたり相続時精算課税選択届出書(と添付書類として戸籍謄本)の提出が必要です)
相続時精算課税を適用する際の注意点
110万円の贈与をする場合には、贈与税上も相続税上課税対象とならないため、相続時精算課税の方が有利であると考えるかもしれません。
しかし注意点として、
・110万円を超える贈与財産については、相続税の課税対象となる
(相続時に贈与財産が存在していなくても)
・一度選択すると撤回することはできない
ことがあげられます。
相続人が複数いる場合、将来の不確実性が比較的高い場合には、遺留分の検討など慎重な検討が必須です。
おわりに
今回は110万円の贈与をしても相続税の対象となる場合について書いてきました。
しかし有利不利はケースバイケースですので、総合的に検討する必要があります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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