書面で提出した申告書・申請書・届出書をなくした場合の対応法
e-taxにより提出した申告書等は、アカウントにログインすれば内容を確認できます。
しかし、書面で提出した場合には、その控えがないと提出の有無や内容について把握することができません。
特に届出書や申請書は、税法の規定を適用できるかの否かにかかわるものですので、非常に重要な書類です。
しかし、書面で提出したはずの申告書等が見当たらないケースも存在します。
そんな時は、税務署の「申告書等閲覧サービス」を利用しましょう。
申告書等閲覧サービスとは?
過去に書面で提出した申告書等について、提出した税務署へ閲覧申請をすることができるサービスです。
・申告書については7年分
・届出書や申請書については、(廃業や清算をしていない場合には)期限の定めなし
を閲覧することができます。
注意点は、
・コピー不可
・書き写しやスマホの撮影は可能
という点です。
利用方法
1.納税者本人が閲覧する場合
・閲覧申請書
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
が必要になります。
2.代理人が閲覧する場合
・閲覧申請書
・下記の代理人の区分ごとに該当する書類
申告書等閲覧サービスの実施について-国税庁HP
予約は必要なく、直接税務署へ閲覧申請書と付随書類を持参します。
原則として、その日に閲覧することが可能です。
ただし、申告書等の原本が税務署管轄内にないケースもありますので、事前に連絡し確認することをおすすめします。
おわりに
今回は書面で提出した申告書・申請書・届出書をなくした場合の対応法について説明しました。
年明け確定申告期は税務署が混雑します。
確定申告の書類の有無確認は年内までにはチェックし、見当たらない書類については早めに閲覧サービスを利用するのがよいでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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