短期滞在者免税とは?【非居住者が日本で稼いだ給与報酬が課税されない?】

非居住者に対して日本国内の勤務対価として支払われる給与や報酬は、国内源泉課税に該当し、課税の対象となります。

しかし、短期滞在者免税の適用を受けると、日本国内では課税されません。

その内容について簡単に解説します。

適用要件

短期滞在者免税は様々な国との間で、租税条約に規定されています。

今回は、日米租税条約を例にとって確認していきます。

日米租税条約第14条2項

1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)からまでに掲げる要件を満たす場合には、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(a)当該課税年度において開始又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。
(b)報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
(c)報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。


一方の締約国=アメリカ

他方の締約国=日本

として、簡単に解説すると、

アメリカの居住者(=日本の非居住者)が日本国内において行う勤務について取得する報酬については、下記の3要件を満たした場合には、アメリカでのみ課税することができる。

(a)日本での滞在が183日を超えないこと

(b)報酬が日本国内の会社からではなく外国の会社から支払われること

(b)報酬を日本国内の会社が負担しないこと
(外国の会社から日本の会社へ請求しないこと)


例えば、アメリカ本社の会社に所属する従業員が、日本支店へ勤務し給与を受ける場合、上記3要件を満たすと、日本では課税されません。

提出書類

租税条約に関する届出書を最初の報酬が支払われる前日までに支払者の所轄税務署へ提出します。

注意点

183日の滞在日数の計算方法は、租税条約によって規定が異なります。

・暦年中の滞在日数の合計が183日以内

・課税年度中の滞在日数の合計が183日以内

・課税年度開始後又は終了前に継続する12か月を通じて滞在日数の合計が183日以内

があります。

短期滞在者免税の適用を受ける場合には、必ず国ごとの租税条約の内容を確認しましょう。


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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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