所得税の納付額を延納をした時の利子税が必要経費になる場合
所得税の納付額を延納した時には一定の利子税(年1%程度)を支払う必要があります。
どこかペナルティ的要素を感じる利子税ですが、要件を満たすと経費に入れることができます。
(延滞金や罰金は必要経費にはなりません)
要件
利子税を経費とするためには、下記の要件を満たすことが必要です。
・不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行っている
(規模が小さい不動産所得(所有物件が5棟10室に満たない)、雑所得は対象外)
・利子税は延納に係るものである
・必要経費に算入しようとする事業は黒字である
(赤字である場合には経費にできない)
計算方法
経費に算入できる利子税の金額は下記の算式により計算します。
納付した利子税の額 × 前年分の不動産・事業・山林所得の金額 / 前年分の各種所得の金額の合計額
※分数を先に計算し、乗じる前に小数点2位未満を切り上げる
納付する所得税は各種所得に係る税額が含まれているため、利子税のうち事業に係る部分を按分計算します。
分母に加算する所得の金額については、下記留意しましょう。
・赤字の所得金額、給与所得及び退職所得の金額を除外して計算する
→赤字の所得からは所得税は生じないため、給与所得と退職所得は源泉徴収がされているため納税が延滞する部分がないため
・譲渡所得(総合課税長期)の金額、一時所得の金額がある場合には1/2した後の金額を加算
→実際の税額計算に基づく所得金額を加算
・不動産譲渡所得(分離課税)の金額は措置法の特別控除後の金額を加算
→実際の税額計算に基づく所得金額を加算
具体例
以下のケースで経費となる利子税の金額を計算してみます。
・事業所得の金額1000万円
・不動産所得の金額△200万円
・給与所得の金額300万円
・一時所得の金額100万円
・不動産譲渡所得の金額0円
(特別控除前の金額1000万円)
・利子税30,000円
最初に分数計算をします。
分子:1000万円
分母:1000万円+100万円×1/2
1000万円/1050万円=0.952…→0.96
そして利子税の額に乗じます。
30,000円×0.96=28,800円
∴28,800円を事業所得の経費とすることができます。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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