消費税のプラットフォーム課税とは?

国外事業者がアプリストアやオンラインショッピングを介して、

日本国内にいる消費者にアプリや電気書籍などを販売した場合には、

その国外事業者のの取引は消費税の課税対象となります。
(一定の要件を満たすと、申告納税義務が生じます)

ただし、2025/4/1以降に、

・国外事業者が

・特定のデジタルプラットフォーム事業者を介して

・日本国内の消費者向け電気通信役務の提供(アプリ配信、電気書籍、音楽配信など)

を行った場合には、

国外事業者ではなく、

特定のデジタルプラットフォームを運営する法人が消費税の課税取引を行ったものとみなします

対象となる企業

特定のデジタルプラットフォーム事業者は下記の通りです。
(2024/12/6時点)

・App Store, Apple Books, Apple Podcasts (i Tunes株式会社)

・AWS Marketplace(アマゾンウェブサービスジャパン合同会社)

・Google Play(グーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド)

・Nintendo eShop(任天堂株式会社)

留意点

消費税の仕入税額控除のためには、インボイスを保存する必要があります。

上記3要件を満たす取引については、

・国外事業者はインボイス発行不要

・特定のデジタルプラットフォーム事業者がインボイスを発行

することになります。

また、この制度は国外事業者による日本国内の消費者向け電気通信役務の提供が対象です。

例えば、

・国内事業者による日本国内の消費者向け電気通信役務の提供

・国外事業者による日本国内の消費者向け電気通信役務の提供に該当しない商品の販売・サービスの提供

は特定のデジタルプラットフォームを介する取引であっても、同制度の対象外です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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