消費税納税義務判定における1,000万円基準の計算方法

2年前の事業年度における課税売上高が1,000万円を超えると、

消費税の課税事業者となり納税義務が生じます。

この1,000万円。

・税込

・税抜

どちらで計算するのでしょうか。

課税事業者は税抜、免税事業者は税込で計算

・課税事業者である場合には税抜

・免税事業者である場合には税込

で計算します。

課税事業者の場合には、税抜にして課税売上高を計算します。
(消費税相当額は別途納税します)

反対に免税事業者の場合には、消費税として10%請求したとしても、

それは消費税ではなく純粋な売上金額として課税売上高に含めて計算します。


当年の税込課税売上高が同じ1,030万円だったとしても、

・当年が課税事業者であれば2年後は免税事業者
(1,030万円÷1.1=9,363,636≦1,000万円)

・当年が免税事業者であれば2年後は課税事業者
(1,030万円>1,000万円)

となります。

また、2年前の税込課税売上高が同じ1,030万円だったとしても、

・2年前が課税事業者であれば、当年は免税事業者
(1,030万円÷1.1=9,363,636≦1,000万円)

・2年前が免税事業者であれば、当年は課税事業者
(1,030万円>1,000万円)

となります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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