平成21年から平成22年に購入した土地を譲渡した場合の1000万円特別控除
平成21年から平成22年に購入した土地を譲渡した時には、
その譲渡所得から1000万円を控除できる制度があります。
この制度ができた当時はリーマンショックで景気が低迷していました。
そこで国が土地の購入活性化を目的として、
・平成21年から平成22年にかけて土地を購入
・その後5年超保有
することを条件として、
譲渡した際の譲渡所得から1000万円を控除できる制度が設けられました。
この制度、現在も存続しています。
ただし適用にあたり注意点があります。
注意点
・親族や譲渡者と特殊関係にある法人ではなく第三者から土地を購入していること
・相続や贈与により取得した土地については適用対象外
・個人だけではなく法人が該当年に土地を取得し譲渡した場合にも適用がある
(別表10(5)を添付)
・他の譲渡所得の特例(収用の5000万円特別控除、居住用不動産3000万円控除や買換え特例など)とは併用不可
譲渡した土地が対象となるか、適用漏れがないように注意しましょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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