法人創業1年目の決算で気をつけたい売上計上基準【引渡基準・発送基準・検収基準】

法人の決算ですが、法人決算月から2ヶ月以内に申告書を税務署などに提出する必要があります。

その申告書に決算書を添付します。

決算書を作成する上で、大事なポイントの一つが売上の計上のタイミングです。

サラリーマンのときは、入金ベースで年収が計算されていました。

しかし、法人の場合には入金ベースで売上を計上することができません。

特に創業1年目の決算のときは、どのタイミングで売上を計上すればわからないこともあるでしょう。

今回は法人の売上計上基準について、簡単に書いていきます。

売上計上のタイミングは入金ベースではない

法人では、依頼されていた仕事が終ったら、売上計上する必要があります。

少し専門用語を交えて言うと、

商品の販売であれば、商品を引き渡した時点

サービスを提供した場合には、サービスの提供が完了した時点

で売上を認識します。

商品を引き渡したり、サービスの提供が完了している場合で、まだ相手方に請求していなかったとしても(請求書を送付していなかったり、請求書が送付もれとなっている場合)、売上として計上しなければなりません。

逆に、商品をまだ引き渡していない場合、サービスの提供が完了していない場合で、入金が先である(前受金)ときは、入金があった時点で売上計上する必要はありません。

売上計上は合理的な基準で毎期継続する

法人では、

商品の販売であれば、商品を引き渡した時点

サービスを提供した場合には、サービスの提供が完了した時点

で売上を認識することを確認しました。

商品販売時の引き渡した時点というのは、対面販売である場合にはイメージがつきます。

しかし、ネット販売など商品を発送する場合には、発送した時点なのか、相手に届いた時点なのか、はっきりしません。

そこで、国税庁が定める規則(通達)上で主に

商品を発送した時点で売上計上する基準(発送基準)

商品が相手に届き検収が終わった時点で売上計上する基準(検収基準)

が定められています。

そしてもう一つ注意したい点が、これらの基準を適用した場合には、毎期継続する必要があります。
(今期は利益が出ているから、来期へできる限り売上を繰り延べるために発送基準から検収基準へ変更する、など利益対策として基準を変更することはできません)

おわりに

法人の売上計上基準について簡単に触れてきました。

売上計上時期については、税務調査では必ず確認されるところです。

特に売上が1000万円前後の法人の場合には、適切な基準での売上計上が漏れていたことにより、売上が1000万円を超えてしまうと、消費税の納税義務が生じる可能性があるので注意が必要です。(既にインボイス登録をしていて、納税義務がある場合には別ですが)

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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