2024年1月から相続時精算課税制度が改正になる

2024年1月から相続時精算課税制度が改正になります。

改正後の制度は従来の制度より、納税者にとってメリットがあるものです。

今回は相続時精算時課税制度の改正点2点を書いていきます。

110万円の基礎控除の創設

相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設されます。
(改正前はありませんでした)

贈与税の計算は、

・暦年課税

・相続時精算課税
(年齢による制約あり)

のいずれかの方法で計算します。

以前は、110万円の基礎控除は暦年課税のみに適用されていました。

基礎控除を相続時精算課税にも適用することにより、両制度の贈与税の計算上の有利不利の格差是正が図られました。

注意点としては、

・2023年以前に相続時精算課税制度を適用している場合にも、2024年以降は110万円の基礎控除の適用あり

・2024年以降相続時精算課税が適用されている場合には、110万円以下であれば贈与税の申告不要
(相続時に持ち戻す課税価格は、110万円の基礎控除控除後の金額となるため)

・同一年中に2人から相続時精算課税が適用される贈与を受けた場合には、110万円の基礎控除はそれぞれの財産価格で按分する

が挙げられます。

災害を受けた場合の土地又は建物の価格の特例

2つ目の改正は、災害を受けた場合の相続時精算課税の適用を受けた土地又は建物の価格の特例です。

相続時精算課税制度による贈与を受けた場合には、相続時にその贈与を受けた財産の贈与時の価格を相続税の課税価格に加算します。

贈与時の価格で相続税が課税されるのですが、贈与時と相続時では財産の状況が異なり価格も変動があるでしょう。

特に贈与後から相続時までの間に土地又は建物が災害を受けた場合には、贈与時の価格で相続税が課せられるのは課税上弊害があります。
(災害を受けた分財産の価格が減少していることが明らかであるため)

そこで、相続時精算課税の適用を受けている土地又は建物について、贈与時から相続時までの間に、2024年以降に災害によって一定の被害を受けた場合には、相続税の課税価格に加算される土地又は建物の価格は、その価格から被災価額を控除した残額とすることができることとなりました。

この適用を受けるためには、

・災害発生日から3年以内に災害による被害額や保険金などにより補填される金額などの事項を記載した申請書

・り災証明書など一定の書類

を相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の税務署に提出し、承認を受ける必要があります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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