相続した不動産を共有することの問題点と解決法

相続人間で遺産分割の際、頭を悩ませるもののうちの一つは不動産。

現金であれば相続分に合わせて分割することが容易です。

不動産は売却すれば換価できますが、

・想い出がある場所

・現に相続人や親族が住んでいる場所

である場合には、売却精算は簡単ではないでしょう。

そこで、不動産を遺産分割する際に、相続分で共有する方法があります。

一見、共有にすれば平等に相続財産を分割できると思われるかもしれません。

しかし共有することは問題点もあります。

今回は相続した不動産を共有することの問題点と解決法について書いていきます。

共有の問題点

共有することは相続時には問題ありません。

しかし相続した後に問題が生じることがあります。

今回相続した相続人同士であれば、不動産を処分する際に、比較的コミュニケーションは取りやすいでしょう。

しかし、再度相続が生じた場合、共有した不動産の持分がさらに次の相続人へ受け継がれて行きます。

年月が経てば経つほど、不動産を共有する親族が遠縁になり、連絡がつかずに不動産を処分することが困難になるケースもあります。

解決法

解決法はなるべく不動産を共有名義にしないことです。

つまり、相続人のうちの一人に相続させることが理想です。

しかし、問題点もあります。

不動産を単独で相続してしまうと、他の相続人の遺留分(相続人が一定の財産を相続できる権利)を侵害する恐れがあります。

例えば、不動産1億円、預金2000万円が相続財産である場合に(被相続人は母、相続人は子A(母と同居)と子B2人)、

・子Aが不動産1億円

・子Bが預金2000万円

を相続するとします。

子Bの遺留分は(1億円+2000万円)×1/2 ×1/2=3,000万円となり、このままでは1,000万円遺留分が侵害されます。

しかし、子Aは母と同居していた不動産を売却する気もありません。

どうするか。

代償分割を利用します。

子Aは子Bに現金1000万円を支払うことで、不動産を相続することによる遺留分侵害を防止します。

支払う財源はどうするか。

生命保険金を利用します。

生前に1000万円の保険金の受取人を子Aとする生命保険契約を締結しておくことで、財源を確保することができます。
(生命保険金は500万円×2人(法定相続人)=1000万円までの金額は相続税がかかりません)

おわりに

今回は相続した不動産を共有することの問題点と解決法について書いてきました。

相続が発生してからでは、できる対応は限られてしまいます。

相続について生前から対策をとることが、後々円滑な相続につながります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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