インボイス登録すれば給与は外注費で計上できる?【従来と変わらず実態で判定する】

取引先へ支払った費用が外注費に該当するか、給与に該当するかは判断が難しい所ではあります。

外注費として取り扱うメリットとしては、

・支払い側のメリットは、消費税の仕入税額控除ができる、社会保険料の会社負担がない

・受け取る側のメリットとしては、支払いを受ける会社の社会保険に加入しなくてよい

ことがあげられます。

2023年10月よりインボイス制度が開始しましたが、

取引先がインボイス登録していれば、外注費として処理できるのではないか?
(その取引先は預かった消費税を納付することになるので)

と考える方もいるでしょう。

今回は、インボイス登録をすれば給与は外注費で計上できるか否かについて書いていきます。

インボイス登録をしているからといって必ずしも外注費にはならない

対価を受け取った外注先がインボイス登録をしている場合、消費税の申告納付をすることになります。

しかし、

・取引先が消費税を納付しているから外注費である

ということはできません。

あくまで

外注費か給与かの判定は、従来通りその取引が独立性を有しているか否かを総合的に判断します。

・就業時間、就業場所が決められている場合

・指揮命令を受ける場合

・材料の支給を受ける場合

・成果物の有無に関係なく時間給として報酬が支払われる場合

などの取引は給与として認定される可能性があります。

給与として認定された場合、消費税の取り扱いはどうなるのか

仮に外注費が給与として認定された場合、消費税の取り扱いについては、

・外注費を支払う側は、その外注費に係る仕入税額控除ができないため消費税を追加で納付することになり、

・外注費を受け取る側は、納付した消費税の還付を受けることができます。
(インボイス登録をして消費税を納付していた場合)

外注費として処理した取引は、給与に係る支払いとして取り扱われ、消費税の対象外取引となります。

おわりに

今回は、インボイス登録をすれば給与は外注費で計上できるか否かについて書いてきました。

インボイス制度の開始前後で外注費と給与の解釈に変更点はありません。

実態にあわせて、経理処理することが変わらず必要です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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