国外事業者は日本国内にPEがないと消費税申告で簡易課税や2割特例が適用できなくなる

国外事業者で日本国内にPEがなくても消費税の申告義務が生じる場合があります。

消費税の納税義務者は「日本国内に住所を有するもの」と規定はされていません。

消費税の一定の納税義務の要件を満たした場合には、日本国内で行う資産の譲渡又は役務提供の対価に含まれる消費税に関して申告納税する必要があります。
(PEの有無にかかわらず)

例えば、

・国外事業者が日本国内事業者から商品を仕入れ、そのまま国内取引先へ譲渡するケース

・日本国内の不動産を売却するケース

が考えられます。

消費税の申告をする際には、原則的な計算方法のほか、

・簡易課税制度(届出+基準期間課税売上5000万円以下)

・2割特例(基準期間課税売上1000万円以下等)

を今まで適用することができました。

しかし改正により日本国内にPEを有していない場合には、上記規定の適用ができなくなります。
(2024年10月1日以後に開始する課税期間より適用)

PEの有無は課税期間の初日で判定します。

また、

・PEを新たに設置した場合には、設置した日の前日で事業年度を区切り

・PEを廃止した場合には、廃止した日で事業年度を区切る

ため、PEの変動時点で新たに事業年度が開始します。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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