セルフメディケーション税制とは?(対象市販薬の年間購入金額12,000円超で適用可)
年間の医療費が10万円(又は課税標準の合計額の5%)を超えると、医療費控除の対象となることは良く知られています。
しかし10万円以下であっても、セルフメディケーション税制の適用を受けることができる可能性があります。
セルフメディケーション税制の適用要件
適用を受けるためには下記の要件を満たすことが必要です。
・自分、同一生計親族に係る対象市販薬の購入
・その購入額の年額が12,000円を超える
・健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組をしている
(健康診断や予防接種など)
・セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付
・支払った領収書や一定の取り組みを証明する書類は5年間自宅で保存(提出不要)
健康のために一定の取り組みを実施している人に係る軽度な疾病については、
医療用医薬品から市販薬への利用を推奨することから同制度が制定されました。
(保険医療の削減が導入理由のうちの一つと推測します)
対象となる市販薬は一般の風邪薬や湿布など幅広いです。
(対象となる市販薬については、外箱・パッケージや購入時のレシートにその旨の記載があります)
なお、
・医療費控除
・セルフメディケーション税制
両方適用要件を満たす場合には、いずれか有利な方を選択することになります。
控除額
下記の計算式により控除額を計算します。
(1)対象市販薬の購入金額の合計額
(2)保険金で補填される金額
(3)足切限度額12,000円
(4)控除額(上限88,000円)
(1)ー(2)ー(3)
例えば、対象市販薬の購入金額が50,000円であるとすると、
控除額は、
50,000円ー12,000円=38,000円
となります。
おわりに
熱が出てもいつも病院にかからず、市販薬で済ましている
という方はセルフメディケーション税制が適用できる可能性があります。
控除額は限定的ですが、確定申告をする際に購入金額の合計が12,000円を超えるかついでに計算してみるのもよいでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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