災害・盗難・横領による損失がある場合に適用がある雑損控除

所得控除の種類のうち、雑損控除というものがあります。

・自分自身

・同一生計親族(課税標準の合計額が48万円以下)

が所有する資産について、

・災害

・盗難
(詐欺は含まれません)

・横領

による損失が生じた場合、一定の算式により計算した金額を、課税標準から控除します。

この規定は、損害を受けたことによる税負担の軽減を目的としています。

対象資産

対象となる資産は下記の通りです。

・居住用家屋、家財、現金、時価30万円以下の宝石や美術品など

※棚卸資産、事業用固定資産、生活に通常必要でない資産(別荘、時価30万円超の宝石や美術品など)、山林は雑損控除の対象外です。

算式

次の算式により雑損控除の金額を計算します。

(1)損失の金額

被害直前の時価(又は取得費相当額※1)-被害直後の時価ー廃材価額ー保険金等の額+災害等関連支出

※1住宅や家財など時の経過とともに減価する資産については、被害直前の取得費相当額とすることができます。
 
(2)足切限度額※2

課税標準の合計額の10%

(1) ー(災害関連支出の額ー5万円)

いずれか低い金額

(3)雑損控除額※3

(1)-(2)

※2原則として課税標準の合計額の10%を足切限度額としています。
ただし特例として課税標準の合計額に関わらず実際に支払った災害関連支出の額ー5万円の金額を雑損控除額とすることができます。
雑損控除額=(1)ー(2)
     =(1)ー{(1)ー(災害関連支出の額ー5万円)}
     =災害関連支出の額ー5万円

※3当年中に課税標準から全額引ききれない場合には、翌年以後3年にわたり繰越控除をすることができます。
(雑損失の繰越控除といいます)

具体例

災害により住宅に損害が生じたケースで計算します。

被害直前の住宅の時価(又は取得費相当額):20,000,000

保険金:15,000,000

災害関連支出の額:500,000

課税標準の合計額:9,000,000

(1)損失の金額

 20,000,000ー15,000,000+500,000=5,500,000

(2)足切限度額

・9,000,000×10%=900,000

・5,500,000ー(500,000ー50,000)=5,050,000

いずれか低い金額 ∴900,000

(3)雑損控除額

 5,500,000ー900,000=4,600,000





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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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