青色申告時に生じた損失を繰越したが、白色申告で繰越した損失を控除できるか?

所得税の課税標準の計算上、前年3年以内の損失を繰越して当年で控除できる制度があります。
(純損失の繰越控除といいます)

繰越の対象となる損失は、

損益通算の対象となる金額のうち損益通算しても控除しきれない金額(純損失の金額といいます)

です。
利益と損失の内部通算と損益通算の制度を確認する

ただし繰り越せる純損失の金額は、青色申告者・白色申告者で異なります。

・青色申告者の場合は、

 「純損失の金額全額」

・白色申告者の場合は、

 純損失の金額のうち、

 「変動所得(漁業、はまち・カキ・真珠などの養殖、原稿又は作曲による報酬、著作権の使用料)の損失の金額」

 「被災事業用資産の損失(事業用固定資産等の災害損失)の金額」

となります。
(白色申告の方が繰越控除できる損失が限定的です)

ここで疑問が一つ。

青色申告をしている時に生じた3年以内の純損失があるけれども、現在白色申告になっている。

その場合、繰越控除の適用はできるのでしょうか?

繰越控除の適用がある

青色申告時に生じた純損失の金額は、繰越控除時に白色申告であっても適用があります。

青色申告者の純損失の繰越控除は、

純損失が生じた年に青色申告であれば、翌年以降白色申告であっても、その損失を3年間繰越控除することができます。

ただし確定申告書の提出が必要

ただし、純損失の繰越控除の適用要件として、

・損失が生じた年で確定申告書を提出

・その後の年において連続して確定申告書を提出

することが必要になります。

まだ申告書をしていない場合には、期限後であっても申告書を提出すれば適用することができます。

おわりに

今回は、青色申告時に生じた損失を繰越したが、白色申告で繰越した損失を控除できるか?について解説しました。

・純損失が生じた年で青色申告であり、その年の確定申告をしていること

・その後連続して確定申告を提出していること

が要件となります。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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