寡婦控除とひとり親控除は何が違う?
所得控除の種類の中で、寡婦控除とひとり親控除があります。
言葉のニュアンスが似ていますが、何が違うのでしょうか?
寡婦控除(27万円)とは、
・本人の合計所得金額500万円以下
・現在事実婚と認められるような相手がいない
条件に加えて、
(1)
・夫と離婚後再婚していない
・扶養親族がいる
(2)
・夫と死別後再婚していない
のいずれかの要件満たすことが必要です。
(女性のみ適用あり)
一方、ひとり親控除(35万円)は、
・本人の合計所得金額500万円以下
・現在事実婚と認められるような相手がいない
条件に加えて、
・現に婚姻をしていない
(過去婚姻関係があったかは問われません)
・課税標準の合計額が48万円以下の同一生計の子がいる
ことが要件となっています。
(男女適用あり)
重複する部分としない部分がある
寡婦控除とひとり親控除の関係性を図にしてみます。

それぞれ、
①寡婦控除のみ適用がある
②それぞれの要件を満たしている
③ひとり親控除のみ適用がある
部分に分けることができます。
①寡婦控除のみ適用があるケースは、
・夫と死別しており子がいない
・夫と離婚していて子がいないが扶養親族(親や兄弟など)がいる
②それぞれの要件を満たしているケースは、
・離婚や死別しており扶養親族となる子がいる
③ひとり親控除のみ適用があるケースは、
・過去に婚姻関係はないが扶養親族となる子がいる
がそれぞれ考えられます。
②の重複するケースについては、控除額が大きいひとり親控除を優先して適用します。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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