防衛特別法人税とは?
防衛費確保のため防衛特別法人税が制定されました。
・適用開始時期
・納付税額
・留意点
について解説します。
適用開始時期
2026/4/1以後に開始する事業年度から適用が始まります。
事業年度を12か月と考えると、最短で2027年3月期決算から申告義務が生じます。
ただし決算期変更をした場合にはこの限りではありません。
(例えば7月決算だった法人が2026年中に12月決算に変更した場合には、2026年12月期の決算で申告義務が生じます)
納付税額
下記の算式により計算します。
防衛特別法人税:(基準法人税額-500万円)×4%
基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除など一部の税額控除を適用する前の法人税の金額が対象となります。
所得金額ではなく、法人税額が基準である点がポイントです。
そのうえ、そこから500万円を控除するので、基準法人税額が500万円を超える場合に納税が生じます。
そのため、多くの中小法人は納付税額が0円となるでしょう。
留意点
防衛特別法人税の納付税額が0円でも申告書自体は提出する必要があります。
法人税の申告書の別表一が現在の2枚から3枚になります。
なお、法人税の申告期限を延長している場合には、防衛特別法人税の申告期限も同様に延長されます。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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