損害賠償金を受け取った場合、課税?非課税?
個人事業主が損害賠償金を受け取った場合には課税・非課税どちらになるのでしょうか。
店舗に車がぶつかり損害賠償金を受け取る場合について、
・事業主が負傷したことに対する賠償金
・店舗損壊により一部商品が破損又は一時的に営業できないための収益経費補填のための賠償金
(事業主は無傷)
・店舗のそのものの損壊に対する賠償金
の3つのケースにわけて考えていきます。
心身の損害につき受け取る賠償金は非課税
本人の心身の損害につながるような損失を受けたときに受領する損害賠償金は非課税です。
(治療を要する場合には、医療費控除の計算では治療費から損害賠償金は控除します)
加えて、その損害が理由で業務ができなかったことによる収入補填に係る損害賠償金も非課税になります。
商品の賠償、収益経費補填に係る賠償金は課税
店舗に車がぶつかったときに、
・商品に損害が生じた
・店舗に損害が生じ一時的に営業できない
場合の損害賠償金は課税対象です。
実質的には受領する賠償金が事業の収入に代わる性質を有している(商品であれば販売したものと同じ、営業できないけれど営業しているものと同じ)ものとみなすためです。
なお、経費を補填する賠償金も課税対象となります。
このケースでは損害賠償金の収入と経費を両建てします。
店舗そのものの損壊に対する賠償金
突発的な事故により資産が受ける損害につき受領する損害賠償金は非課税です。
ただし、壊れた店舗を原状回復するために支出した費用は全額経費にならず、受領した損害賠償金を控除します。
(資産損失に係る詳細な計算は割愛します)
簡単なイメージとして、例えば店舗の原状回復のための支出が500万円、損害賠償金を同額500万円受領している場合には、相殺されます。
また、仮に損害賠償金が600万円であり、差益が100万円があったとしても、その差益は非課税となります。
おわりに
今回は損害賠償金を受け取った場合の課税上の取り扱いについて簡単に説明しました。
損害賠償金と一口にいっても、内容により課税・非課税の範囲が異なります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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