マイクロ法人が銀行口座を持っていない場合社会保険料の納付をどうするか?

個人事業主フリーランスの方が節税や社会保険料の負担減少を目的として、マイクロ法人を設立する場合があります。

法人が社会保険料を支払う場合には、口座振替が便利です。

しかし、最近は法人が口座開設する審査が厳しくなっており、ホームページや委託契約書の有無、事業計画書の提出など営業実態が求められます。

場合により銀行口座を開設できない場合もあるでしょう。

今回はマイクロ法人が銀行口座を持っていない場合社会保険料の納付をどうするか書いていきます。

金融機関の窓口で現金納付する

金融機関の窓口で現金納付する方法です。

確実に納付できる反面、

・窓口に行く手間がかかる

・場合により手数料がかかる

ことがあります。

個人のネットバンキング口座からペイジー(Pay-easy)で納付

ペイジー(Pay-easy)とは、納付書に記載された「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」を入力して支払う方法です。

個人で所有しているネットバンキング口座がペイジー対応している場合には、

・窓口へ行く手間がない

・手数料がかからない

のでおすすめです。

(ペイジー対応の金融機関の一覧はこちらから)

ATMからペイジーで納付

ネットバンキングを持っていない方は、ATMからペイジー納付することができます。

ただし、現金納付する場合には手数料がかかる金融機関もあります(ゆうちょ銀行は110円)ので、注意が必要です。
(個人口座から直接引き落としする場合には、手数料は無料です)

おわりに

今回はマイクロ法人が銀行口座を持っていない場合社会保険料の納付をどうするか書いてきました。

ネットバンキング口座からペイジー納付がおすすめですが、最終的に法人口座が開設できるのであれば、口座振替が手間がかかりませんので、最もおすすめです。





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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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