固定資産評価証明書を電子申請により取得するメリットと注意点

相続財産の中に建物がある場合には、その建物の評価額を把握するために建物の所在地の市区役所より固定資産評価証明書を取り寄せます。

マイナンバーカードの普及前は窓口に行かない場合の対応は郵送のみでした。

しかし、電子申請の際にマイナンバーカードで本人証明することにより、証明書を取得することが可能となっています。
(マイナンバーカードが普及した恩恵ですね。以前はマイナンバーカードを取得するメリットについて聞かれると、「・・・コンビニで住民票が取れます!」ぐらいでしたので)

今回は固定資産評価証明書を電子申請により取得するメリットと注意点について書いていきます。

手数料の支払いがネットで完結する

一番のメリットは、手数料の支払いがネットで完結することです。

郵送で証明書を取り寄せる場合には、手数料は定額小為替で支払わなければなりませんでした。

定額小為替とは、郵便局で発行する現金の代わりになる証券で、郵便局の窓口で現金を払い発行してもらいます。

定額小為替の受け取り側は、郵便局の窓口で渡すと券面記載の金額を受け取ることができるシステムです。

定額小為替のデメリットとして、

・郵便局の窓口へいかなければならない

・発行手数料が200円かかる

ことが挙げられます。

しかし電子申請の場合には、支払いをネットで完結することができます。
(東京都はpay-easy、さいたま市はクレジットカードなど自治体により支払方法は異なります)

代理人でも申請できる場合がある

第二のメリットとしては、代理人でも申請できる場合があることです。

東京都の場合には、代理人申請に対応しています。
(さいたま市の場合は同居親族に限ります)

その際マイナンバーカードでの本人証明は代理人の証明のみでOKです。
(代理人に委任する本人のマイナンバーカードは必要ありません)

ただし、委任状は必要になるので用意しましょう。

注意点

電子申請をする際の注意点は、全てがオンラインで完結しない場合があることです。

固定資産評価証明書の申請書はオンラインで提出しますが、添付書類は別途郵送する必要があります。
(代理の場合は委任状、相続人の場合は法定相続情報など)

また、マイナンバーカードによる電子証明ですが、自治体により対応は異なります。

東京都はパソコンとカードリーダーが必要(スマホは不可)

さいたま市はマイナンバー読み取りに対応しているスマホは可能です。

どのようなデバイスで電子証明を付与することができるのか、自治体ごとに調べる必要があります。

おわりに

今回は固定資産評価証明書を電子申請により取得するメリットと注意点について書いてきました。

梅雨入りし、これから夏に向けて暑くなる中、事務処理のために外出は避けたいものです。

マイナンバーカードの恩恵が受けられるところは有効に活用したいものです。
(弊害がある分)

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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