年末調整制度について考えること
税理士登録後、やらなきゃいけないと思っていながら今まで未受講であった登録時研修。
ぼちぼち見始めました。
税理士制度の歴史では、戦費調達のため様々な新しい税制を設けたため専門家が必要になったとのこと。
また、効率的に税収を確保できる源泉徴収制度も、戦時中に生まれたものです。
その歴史が今も続いていると考えると、なんだか重みを感じます。
戦後、申告納税制度が導入され、納税者が自ら計算し税金を納めることとなりました。
年末調整も戦後導入されています。
(戦後まもない頃は税金徴収の手間に時間をかけれず、会社が税金計算の代行をすることに)
しかし2023年の現在を考えると、年末調整を廃止して、確定申告一本にすれば良いのではと思う時があります。
その理由について書いていきます。
以前よりも確定申告のツールが使いやすくなっている
ここ数年でIT化が進みました。
マイナンバーカードの普及やスマホで申告できるなど、納税者にとって利便性は増しています。
税制やツールの使い方についてはまだ難しい部分もありますが、税理士を含め相談できる窓口はたくさんあります。
原点の申告納税制度に立ち返って、確定申告に一本化することを考えても良いのかもしれません。
確定申告一本化により所得税と住民税を同時に納付できる?
現在は、所得税と住民税を支払う時期がずれています。
所得税は給与の場合源泉徴収されており、その年分の所得税をその年に支払っている感覚です。
しかし、住民税はその年分の住民税を翌年に支払うこととなっています。
初めて住民税が課税される納税者にとってはわかりにくい制度であると感じています。
(特に不動産の譲渡所得の金額が大きい場合には、住民税の金額に驚いてしまうことも)
確定申告時に所得税と住民税を同時に支払う仕組みづくりを構築するのが一案です。
所得税と住民税の計算方法で若干の差はありますが、新たなシステムを導入することにより自動計算が可能でしょう。
(両者で税額控除や所得控除は異なりますが、所得金額は両者で共通しています)
消費税について言えば、確定申告により国税分地方税分を一旦国税へ納付し、その後地方へ分配する仕組みです。
理論上と実務上(国と地方との関係)では大きく差異がある部分もあるとは思いますが、住民税も消費税と同様の仕組みを構築できるのではないかと可能性を感じます。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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