インボイス登録しなくても消費税の納税義務者となる場合がある

インボイス制度が始まるまで3ヶ月を切りました。

元々消費税の課税事業者の方はインボイス導入に向けて着々と準備が進んでいるでしょう。

他方、免税事業者の方は登録するか否か悩まれている方が散見されます。

今回は少し視点を変えて、消費税の納税義務者に着目したいと思います。

というのも今まで免税事業者であった方が、インボイス登録の有無に関わらず課税事業者となる場合があります。

今回は消費税の納税義務者となる場合について書いていきます。

消費税の納税義務者となる場合

消費税の納税義務者となる場合があるケースは、簡潔に記載すると下記の通りです。

・2年前の課税売上高が1000万円を超える場合
→こちらは比較的認知されている制度かと思います。

・消費税課税事業者選択届出書を提出している場合
→免税事業者の方が消費税の還付を受ける際に提出することがあります。
不適用届出書を提出しない限り効力は続きます。

・前期の上半期の課税売上高と給与支給額のいずれかが1000万円を超える場合

・前期以前に課税売上高1000万円を超える事業の相続や法人の合併・会社分割があった場合

・資本金1000万円以上で法人を設立した場合

・資本金1000万円以下の法人を設立した場合で、他のグループ会社等の課税売上高が5億円を超える事業規模である場合

・課税売上高5億円を超える事業規模の法人を解散して、新たに法人を設立する場合

・前年以前に消費税の課税事業者となり一取引あたり1000万円以上の棚卸資産や固定資産(自己建設する場合を含む)を購入し課税仕入れを行なった場合
(免税事業者から課税事業者へ代わるタイミングで棚卸資産の税額調整を受けた場合も含む)

おわりに

今回は消費税の納税義務者となる場合について簡潔に書いてきました。

知らないうちにうっかり自分や自社が課税事業者になっていないか、納税義務者の制度を丁寧に確認する必要があります。
(消費税法は租税回避を防止するため、その都度改正がされており、制度が複雑化していますので)


-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

ホームページ(Home) 
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)