電子取引データ保存で最低限すること(やむを得ない事情がある場合)

2024年1月より電子取引データを電子データのまま保存する必要があります。

制度導入まで2か月を切りました。

ただし、1月から対応することができない場合でも、やむを得ない事情(システム整備が間に合わない、人手不足、資金不足など)があれば、一定の要件を満たすのみで差支えありません。

今回はやむを得ない事情がある場合の、電子取引データの保存方法について書いていきます。

電子取引データを消さずに残しておく

最低限すべきことは、電子取引データを消さずにデータとして残しておくこと、です。

・メールやチャットで送受信するデータ

・サイトから直接取引データを照会するもの
(保存期間が有限である(例えば2年前までの取引データしか確認できないなど)場合には、元のサイトからデータをダウンロードして保存しておく必要があります)

を電子取引データとして消さずに保存しておくことが求められます。

そして税務調査の際に求めに応じて

・取引データを印刷

・取引データをダウンロード

することができる状態であればOKです。

電子取引データを印刷して書面で保存することは可能?

電子取引データを印刷して、書面で保存していれば、元のデータが電子か書面かわからないものあります。

しかしこのご時世すべての取引データを書面でやり取りしている所はそう多くはないでしょう。

全て書面でやりとりしています、と証明することは現実的ではありません。

税務調査時の心象としても、あまり良いイメージを持たれないでしょう。

取引データをオンラインでやりとりした場合には、その電子取引データを残してことは必須です。

おわりに

今回はやむを得ない事情がある場合の、電子取引データの保存方法について書いてきました。

制度通りに要件を満たすことが困難な場合は、外してはいけないポイントを的確に抑えて対応しましょう。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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