確定申告で還付がある場合には早めの申告がおすすめ【翌年の年始から申告できる】
確定申告は前年の所得を確定するための申告です。
所得金額により、納税がある場合、納税がない場合、還付がある場合があります。
確定申告をすると還付となる主な税制度は、
・住宅ローン控除(初回適用。2年目以降は年末調整で適用可)
・ふるさと納税(ワンストップ特例を受けている場合を除く)
・医療費控除
です。
還付がある場合には早めに受け取りたいものですよね。
今回は、還付申告について書いていきます。
還付申告とは
会社に所属し、給与の支払いを受けている場合には、所得税が天引きされています。
その所得税を毎月会社が納付しています。
そして年末調整で年間所得と年間の所得税額が計算されます。
年間の所得税額と毎月徴収されていた所得税額との差額の過不足が、徴収又還付となります。
ただし、冒頭で触れました、
・住宅ローン控除(初回適用。2年目以降は年末調整で適用可)
・ふるさと納税(ワンストップ特例を受けている場合を除く)
・医療費控除
については、年末調整では適用されません。
確定申告をする必要があります。
上記3つの制度を適用後、所得税が還付されることとなる場合には、還付申告となります。
いつから申告できるか
確定申告の申告期間は通常2/16-3/15までです。
還付申告であれば、年始からできます。
(実質的には、国税庁の確定申告サイトがオープンする3が日後の平日初日から)
還付申告を早めにするメリット
1.還付金を早めに受け取ることができる。
戻ってくるお金は回収が早ければ早い方がいいです。
いつ申告しても同じ還付金でであるならば、早く返ってきた分だけ有効活用できます。
将来キャッシュフローの現在価値を考えると、還付が先延ばしになればなるほど、その価値は割引(減額)されます。
例えば、10万円を1%の外貨預金で運用するとした場合、
1月に10万円を受け取る方が、4月に10万円受け取る場合と比べ、1−3月の間10万円を1%で運用できる分、得することになります。
2.還付手続きが早い。
2/16-3/15までの間は、確定申告件数が集中するため、事務手続きが混雑します。
そのため、申告後還付がされるまで1ヶ月ほどかかります。
しかし、2/15までは、還付申告のみが対象なので、
確定申告件数が2/16以降と比べるとそう多くはありません。
したがって還付手続きも通常に比べ早く処理されます。
(私が今年年始に申告したら、2週間で還付されました。)
年内に資料を揃える
・住宅ローン控除(初回適用。2年目以降は年末調整で適用可)
・ふるさと納税(ワンストップ特例を受けている場合を除く)
・医療費控除
を適用するには、それぞれ資料を用意する必要があります。
可能な限り年内に資料を揃え、年明け早々に還付申告することがお勧めです。
いずれしなければならないことは早めにすまして、他のことに時間を費やすのがいいでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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