2024年1月1日より居住用分譲マンションの相続税計算上の評価方法が変わる【私の所有物件は対象?】
2024年1月1日より居住用分譲マンションの相続税計算上の評価方法が変わります。
時価(理論値)が従来の評価方法による評価額を著しく上回る場合には、一定の調整が入るようになりました。
相続前に不動産を購入する相続税対策に一石を投じる改正となっています。
今回は、
・どのような物件が対象?
・どのような居住用分譲マンションの評価があがる?
について書いていきます。
どのような物件が対象?
今回評価方法に改正が入る対象物件は、主に区分所有の居住用分譲マンションです。
ただし、
・事務所のように事業用に供されるもの
・一棟所有
(区分所有なし)
・総階数2階建て以下
(地下は計算に含めず)
・一棟の建物の区分所有数が3以下で、そのすべてが所有者か親族の居住の用に供されているもの
(二世帯住宅)
・所有者が不動産業を営み、販売用として居住用分譲マンションを所有している場合
(棚卸資産)
は本改正の対象とはなりません。
どのような居住用分譲マンションの評価があがる?
時価(理論値)>従来の評価額 である場合でその価額差が一定の割合(評価乖離率)以上である場合には、従来の評価額と比べて評価額が高くなります。
評価乖離率を算出する際に使用する変数はそれぞれ、
・築年数(マイナス)
・建物の総階数(プラス)
・所有する建物の所在階(プラス)
・部屋の広さに占める敷地権の広さ(マイナス)
です。
かっこ書きは乖離率を算出する際にプラスに働くかマイナスに働くかを表しています。
例えば、
・築年数(マイナス)は、築年数が大きければ乖離率は減少する方へ
・建物の総階数(プラス)は、建物の階数が高ければ高いほど乖離率は増加する方へ
働きます。
以上をかんがみると、
・新築
・マンションが高層
・高層階の部屋を所有
・部屋が広い、敷地面積に対してより多くの区分所有数がある場合(敷地権が狭い)
場合には評価額が上がりやすい傾向となります。
築年数が浅いタワーマンションで高層階の物件は従来と比較して評価額あがるケースが多々ありそうです。
ただし、
・乖離の割合が一定以内である場合には、調整が入りませんし、
・時価(理論値)<従来の評価額 である場合には、逆に評価額が下がります。
おわりに
今回は2024年1月1日から適用される居住用分譲マンションの相続税評価額の改正について書いてきました。
本改正は2024年1月1日以降に相続により取得した物件が対象となります。
購入時期は関係ありませんので、注意が必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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