インボイス登録したけれど消費税の申告していない場合どうするか

インボイス制度が導入されてから初めての消費税の申告期限を迎えました。

インボイス登録後に消費税の申告義務を理解されていた方は、既に申告が済んでいるかと思います。

しかし、インボイス登録をしたけれども消費税の申告が今回初めてなので仕組みを理解していない方も一定数いるでしょう。

例えば、

・例年通り確定申告だけしたけれど消費税のことは何も言われなかった

・消費税の納付額は、個人事業税や住民税のように納税通知書が来るのでは?

と考えている方もいるかもしれません。

消費税は自己申告手続きが必要です。

申告期限までに申告していない場合は無申告扱いになっています。

今回はインボイス登録後に申告していない場合どうするかについて書いていきます。

申告しないままでいるとどうなる?

インボイス登録している手前、消費税の申告義務が発生しています。

提出がない限りは、税務署より郵送物や電話による申告の催促通知が来るでしょう。

申告期限が過ぎているけれども申告納付できる?

はい。申告期限後でも、消費税の申告納付することができます。

ただし、納付する税額により、無申告加算税(自主申告の場合5%)や延滞税がかかる場合があります。

特に延滞税は申告が申告期限から遅れれば遅れるほど納付税額が増加します。

インボイス登録をさかのぼって取り消すことができる?

できません。

登録取り消しの届出書は、その年開始の日前15日以内に提出する必要があるためです。

加えて、免税事業者であった方が新たにインボイス登録した場合には、登録以後2年間消費税の納税義務を負います。
(その間登録の取り消し届出書を提出することができません)

ただし2023年10月1日を含む課税期間にインボイス登録した場合には2年縛りはありません。
(2025年1月前15日以内に登録取り消し届出書を提出すれば2025年1月からは免税事業者となることができます)

おわりに

今回はインボイス登録後に申告していない場合どうするかについて書いてきました。

消費税の申告義務があることに気づいた場合には、早期に申告納税することをおすすめします。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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