子や孫に住宅取得のためのお金を贈与してを節税する方法【住宅取得等資金贈与の非課税】

子や孫に住宅取得のためのお金を贈与した場合には、一定額まで贈与税が非課税となる制度があります。

しかし、今のところこの制度は令和5年中に終わる予定になっているので、もし子や孫に住宅資金の贈与を検討されている場合には、今年中の贈与をおすすめします。

今回は住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について、適用を受けるメリットと適用要件の主なポイントを説明します。

適用を受けるメリット

・一般の贈与税非課税枠110万円に加え、500万円(省エネ対応住宅は1000万円)まで贈与税はかかりません。

・相続財産を取得している方で、その被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与がある場合には、相続税の計算上、贈与財産の金額が加算されます。

しかし、同制度の適用を受けている場合には、500万円(省エネ対応住宅は1000万円)までの部分は、相続税の計算上、相続財産に加算されません。

したがって相続税としても、節税になります。

適用要件の主なポイント

・贈与により取得した金額の全額を使用し、贈与の翌年3月15日までに住宅を購入・引渡を受けること。
(3月15日時点で建設中である場合には適用できません、同日までに引き渡しを受ける必要があります)
居住は翌年12月31日まででOKです

お金を贈与すること。
(不動産を直接贈与した場合には対象外です)

・受贈者(もらう人)1人につき1回まで。
(祖父母、父母からそれぞれ贈与を受けたとしても、そのうち1人のみ適用可能です)

・住宅の床面積が40m2以上240m2以下であること。

・受贈者(もらう人)の所得が2000万円以下であること。
(住宅の床面積が40m2以上50m2未満である場合には1000万以下)

・受贈者(もらう人)の年齢が1月1日時点で18歳以上であること。

・贈与を受けた時に、受贈者(もらう人)の住所が日本にあり、かつ、日本国籍を有していること。

贈与税額が0円でも贈与税の申告が必要です

まとめ

適用要件のうち、「贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受けること」が、要注意です。

新築住宅・マンションなど引渡までに期間を要する場合については、きちんとスケジュールを確認しておく必要があります。

-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

ホームページ(Home) 
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)