相続時精算課税で現金を贈与することは節税対策としてありか?
相続時精算課税とは、
・贈与時には、2500万円の非課税枠(通常は110万円)があり、税率20%(通常は累進課税10%-55%)と優遇措置がある
・その代わりに相続時に相続財産とみなして相続税の対象となる
(支払った贈与税は相続税から控除できます)
制度です。
贈与財産は相続税の対象となりますが、その課税価格は贈与時の価格です。
そのため相続時精算課税に適した財産は、主に将来値上がりする資産です。
現金を贈与することは、節税という意味においては以前は対策にはなりませんでした。
(物価変動が小規模であったため、贈与時も相続時も現金価値はさほど変わらず)
しかし、物価上昇下では、今の2500万円で買える資産と将来の2500万円で買える資産は異なります。
例えば、今の段階で現金2500万円を贈与して、その資金で資産に投資します。
仮に相続時に資産価格が5000万円になっていたとしても、相続税の対象となるのは贈与時の2500万円です。
その投資資産の含み益部分2500万円は、相続税の対象となりません。
(売却時に所得税の対象となりますが)
相続が発生するタイミング、投資資産がいつまで上昇をし続けるかは、不確実性があります。
しかし考え方の一つとして、物価上昇時には現金の贈与に相続時精算課税を利用することを検討してみるのもよいでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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