個人が譲渡所得に該当する資産を法人や個人へ低額譲渡した場合には課税上どう取り扱うか?

個人が土地や建物のような譲渡所得に該当する資産を、時価の半分未満の金額で法人や個人へ譲渡するときがあります。

そのときは、それぞれどのような課税上の取り扱いになるのでしょうか。

個人が法人へ低額譲渡した場合

個人が法人へ低額譲渡(時価の2分の1未満の価額による譲渡)した場合には、時価相当額で譲渡したものとみなします。

法人側においても、時価で資産を取得したものとします。

例えば、個人が所有する土地(時価1億円)を3,000万円で法人へ譲渡するケースを考えます。

この場合譲渡対価は

3,000万円<1億円×1/2

ですので低額譲渡に該当します。

個人側の譲渡所得の計算上、

実際に収受した3,000万円ではなく時価1億円

を譲渡収入金額として計算します。
(譲渡対価として1億円を法人からもらったけれども、7,000万円をその法人へ寄付したものと考えます)

一方法人側では、

土地1億円/現金3,000万円
/受贈益7,000万円

という仕訳になります。

個人が個人へ低額譲渡した場合

個人が個人へ低額譲渡(時価の2分の1未満の価額による譲渡)した場合には、譲渡損となる場合に限り、譲渡損はなかったものとします。

時価課税行われず、譲渡益となる場合には、通常通りの課税が行われます。

先ほどの例と同様、個人が所有する土地(時価1億円)を3,000万円で個人へ譲渡するケースを考えます。

この場合譲渡対価は、

3,000万円<1億円×1/2ですので

低額譲渡に該当します。

ここで土地の取得費を4,000万円とすると、譲渡所得の計算は、

3,000万円-4,000万円=△1,000万円

と譲渡損となります。

この場合、その譲渡損はないものとします。
(内部通算をしません)

一方土地の取得費を2,000万円をすると、譲渡所得の計算は、

3,000万円-2,000万円=1,000万円

と譲渡益になり、通常通り計算します。

以上のように、所得税上は時価を認識しません。

しかし、贈与税上は時価と譲渡対価の差額が課税対象となることがありますので注意が必要です。
(贈与税上は低額譲受の定義として、「時価の1/2以上」という基準はなく、「著しく低い価額の対価」と規定されています)

おわりに

今回は、個人が譲渡所得に該当する資産を法人や個人へ低額譲渡した場合には課税上どう取り扱うか、について解説しました。

取引が対法人である場合には、基本的には時価で取引することが考慮されます。

一方、個人間の取引では、所得税と贈与税を横断的に考えることがありますので、留意が必要です。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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