簡易課税の届出をしている場合に2割特例を適用する際に注意すること
インボイス制度開始後、消費税の申告納税額の計算方法は、
・原則
・簡易課税(2年前の課税売上が5000万円以下)
・2割特例(2年前の課税売上1000万円以下)
の3種類があります。
このうち、簡易課税の届出をしている事業者が、2割特例を適用する際に注意すべき点があります。
申告書は簡易課税用のものを使用
消費税の納税額の計算方法は3種類ですが、
申告書は、
・原則
・簡易課税
の2種類です。
2割特例を適用する際には、事前の申請は不要で、申告書第一表の2割特例適用欄にチェックをいれます。
この場合、簡易課税の適用がある場合には、申告書は簡易課税用のものを使用します。
(以下、簡易課税用の申告書)
原則による申告書においても、2割特例のチェック欄があります。
(以下、原則方式による申告書)
そのため、2割特例を適用する際に、どちらの申告書を使用すべきかは、混同しやすい点です。
おわりに
今回は、簡易課税の適用がある事業者が2割特例を適用する際に注意すべき点について書いてきました。
・簡易課税制度選択届出書の提出があり
・2年前の課税売上が1000万円以下
である場合には、簡易課税の申告書を使用し、2割特例の適用を受ける必要があります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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