100万円を超える財産の贈与をして節税するには2023年中(令和5年中)にするのがおすすめ【2024年(令和6年)から制度が変わる】
毎年自分の子供や孫へ財産を贈与して、将来負担することとなる相続税の節税をされる方もいるかと思います。
もし100万円を超える財産の贈与をする場合には、本年中(2023年中・令和5年中)の贈与をおすすめします。
先日発表された令和5年度税制改正大綱にて、生前贈与加算の年数を3年から7年へ延ばすことが明記されました。
生前贈与加算とは、亡くなった人から相続財産をもらった場合に、生前にその亡くなった人から贈与によりもらった財産を相続財産に加算し、相続税を計算することです。
(亡くなる直前に贈与することで、恣意的に相続税の負担を軽減することを防ぐため)
どこまでの贈与財産を加算するかというと、亡くなった日前3年以内に贈与でもらった財産が対象でした。
しかし、改正により亡くなった日前7年以内の贈与財産が対象となります。
実質的には増税です。
なぜ2023年中(令和5年中)の贈与がいいのか
今回の改正は、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与が対象となります。
2023年(令和5年)の贈与は従来通り3年以内の贈与財産が加算対象です。
なぜ100万円を超える贈与なのか
亡くなった日前4−7年以内の加算対象となる贈与財産については、贈与財産価額から100万円控除後の金額が加算され、相続税が計算されます。
(1−3年以内の贈与は贈与財産の全額加算されます)
2024年1月以降に100万円以内の財産を贈与をする場合には、実質的には改正前と変わりません。
(急いで2023年中に贈与することはありません)
しかし、100万円を超える場合には、100万円控除後の贈与財産価額が加算されます。
例えば、1000万円の加算対象となる贈与財産がある場合には、
1000万円−100万円=900万円
が相続税の計算上加算されます。
まとめ
2024年1月1日以降の贈与から生前贈与加算の年数が3年から7年に変更になります。
100万円を超える財産の贈与を検討されている場合には、2023年中(令和5年中)の贈与をすることで節税効果が期待できるでしょう。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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