小規模(スモールビジネス)事業者がインボイス2割特例で申告する前に検討すること

インボイス制度が導入されると、小規模(スモールビジネス)事業者(年商1000万円未満)の方の消費税納付額の計算方法は下記3種類存在することになります。

・原則
(売上に含まれる消費税(預かり消費税)ー支払いに含まれる消費税(支払い消費税)=差引納税額)

・簡易課税
(売上に含まれる消費税を業種ごとに区分し、一定割合(10%-60%)を納税額とする制度)

・2割特例
(売上に含まれる消費税の20%を納税額とする制度)

多くの事業者の方は2割特例を選択すると、納税額が最も少なくなります。

しかし、2割特例で申告する前に検討することがあります。

今回は小規模事業者がインボイス2割特例で申告する前に検討することについて書いていきます。

多額の経費支払いや資産を購入した場合には原則による方法を検討する

先ほども記載しましたが、消費税納付額の原則的方法は、

預かり消費税ー支払い消費税

により計算します。

通常は、

預かり消費税>支払い消費税

ですが、

場合により

預かり消費税<支払い消費税

になることがあります。

どういう場合かというと、

・売上より経費がかかった(事業が赤字である)

・高額な資産を購入した

場合です。

この時、原則による方法で消費税納付額を計算すると、還付になります。
(預かり消費税より支払い消費税の方が多くなるため)

2割特例は預かり消費税の20%を納付しなければなりません。

したがって原則による計算方法であると還付となり、有利な選択となります。

おわりに

今回は小規模事業者がインボイス2割特例で申告する前に検討することについて書いてきました。

・高額な資産を購入する予定がある方

・事業が赤字になる見込みである方

は、消費税の納付額について、原則による方法も検討されることをおすすめします。
(原則による方法は、支払い消費税の集計の手間があるので、事前に対応しておくとスムーズに試算できます)

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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