販売している商品を家事消費・贈与・低額譲渡した場合の収入計上額は?
個人が販売している商品(棚卸資産)を、
・家事消費(無償で自己で消費)
・贈与(無償で他者へ渡す)
・低額譲渡(一部対価を受け取り販売)
する場合、収入計上額はどうなるのでしょうか?
家事消費・贈与の場合
・家事消費
・贈与
の場合には、実質的に商品を販売したものとして収入に計上する必要があります。
(サンプル提供のように商品販売のための販促品として配布する場合にはこの限りではありません)
お金をもらっていなかったとしても、商品の原価は計上されています。
販売したものとして収入に計上することで、計上済の原価との整合性をとります。
この場合、原則として通常の販売価額を収入計上金額としますが、下記の特例も認められています。
〇特例
下記のいずれか多い金額
・取得価額
・通常の販売価額×70%
取得価額と比較している意味は、最低でも原価相当額の収入を計上することを要請しています。
例えば、販売価額1,000円、取得価額800円の商品を家事消費したとします。
外部に販売する場合・家事消費を原則で計算する場合の利益は、
1,000円-800円=200円
となります。
一方、特例により販売価額の70%を収入金額として計算すると、
1,000円×70%ー800円=△100円
となり、原価割れします。
商品を無償で家事消費や贈与した場合には、原価以下での収入計上は認められず、
最低でも取得価額相当額で計上することが求められています。
800円ー800円=0円
低額譲渡の場合
低額譲渡の場合についても、原則として通常の販売価額で販売したものと認識します。
ただし受けとった販売代金が既に収入計上されているため、
・通常の販売価額ー実際に販売した金額
の差額を収入に追加で計上します。
ただし特例により、
・通常の販売価額×70%ー実際に販売した金額
の差額を収入に追加計上することが認められています。
家事消費・贈与の場合とは異なり、原価割れを容認しています。
実際には商品を原価割れをして販売することがあるため、取得価額との比較はありません。
留意点として、
低額で譲渡した理由が、
・季節商品や型落ちによるもの
・広告宣伝やセールによるもの
である場合には、低額譲渡には該当しません。
おわりに
今回は棚卸資産を
・家事消費
・贈与
・低額譲渡
した場合の収入計上の取り扱いについて解説しました。
お金の流入がなくても収入計上する必要がある点は留意が必要です。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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