親が借りている土地(借地権)の底地を子が買い取るときの課税リスク

親が借りた土地(借地権)の上に、親名義の自宅が建っているケースを考えます。

長いこと借地契約をしていたことから、土地所有者から底地の買取の申し出がありました。

底地部分は親ではなく子が取得しました。

親子間のため、使用料は無償としました。

この場合、

1.親の借地権が子へ移転し、親が使用貸借で土地を利用している

2.親の借地権は残っており、借地料を無償としている

いずれかが明確となっていません。

1の取引では、親から子へ借地権が無償で移転するため、

贈与税の課税対象となります。

2の取引であることを証明するためには、

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」

を土地所有者(子)の住所地の所轄税務署へ遅滞なく提出することが必要です。

ただし借地権はそのまま親の財産として残るので、

親の相続時には借地権は相続税の課税対象となります。

相続発生時には、特に注意が必要です。

登記簿謄本には、所有者が記載されおり、

・自宅の所有者が親

・土地の所有者が子

である場合、過去の借地権の取り扱い経緯が調査されるでしょう。

・過去に借地権の贈与税の申告がない

・借地権が相続財産に含まれていない

ときは課税リスクが高まります。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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