親が借りている土地(借地権)の底地を子が買い取るときの課税リスク
親が借りた土地(借地権)の上に、親名義の自宅が建っているケースを考えます。
長いこと借地契約をしていたことから、土地所有者から底地の買取の申し出がありました。
底地部分は親ではなく子が取得しました。
親子間のため、使用料は無償としました。
この場合、
1.親の借地権が子へ移転し、親が使用貸借で土地を利用している
2.親の借地権は残っており、借地料を無償としている
いずれかが明確となっていません。
1の取引では、親から子へ借地権が無償で移転するため、
贈与税の課税対象となります。
2の取引であることを証明するためには、
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」
を土地所有者(子)の住所地の所轄税務署へ遅滞なく提出することが必要です。
ただし借地権はそのまま親の財産として残るので、
親の相続時には借地権は相続税の課税対象となります。
相続発生時には、特に注意が必要です。
登記簿謄本には、所有者が記載されおり、
・自宅の所有者が親
・土地の所有者が子
である場合、過去の借地権の取り扱い経緯が調査されるでしょう。
・過去に借地権の贈与税の申告がない
・借地権が相続財産に含まれていない
ときは課税リスクが高まります。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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