相続対策で生命保険を活用する時の2つの方法
財産を相続した時には相続税がかかります。
なるべく納める税金は少なくして、手元に資金を多く残したいと考えるケースが多いでしょう。
一般的に相続財産の金額が
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
を超えると相続税を納税する可能性が出てきます。
よく相続税の対策で活用されるのが生命保険。
今回は生命保険を利用する2つの方法について書いていきます。
相続税の非課税枠
1つ目は相続税の非課税枠を使うことです。
非課税枠は
「500万円×法定相続人の数」
です。
例えば法定相続人の数が3人である場合の非課税枠は、
500万円×3名=1,500万円
です。
現金で1500万円持っていたら、相続税の課税対象となります。
生命保険に契約していると、1,500万円は相続税がかかりません。
相続税の非課税枠を利用する他の理由
生命保険の相続税の非課税枠を使うことの別の趣旨として、納税資金を確保することです。
先ほどの例では1500万円が非課税でした。
非課税ということは1500万円まるまる現金として残ります。
現金の場合には1500万円が相続税の課税対象となります。
現金に対する相続税もかかりますし、相続財産トータルにかかる相続税も残された現金から払わなければなりません。
加入する保険
状況にもよりますが、基本的には長生きをする前提で終身保険に加入することをお勧めします。
支払い方法は、一時払、有期、終身があると思いますが、ご自身の生活資金との兼ね合いを考慮された上で判断されるのがよいでしょう。
相続人が生命保険料を支払う方法もある
先ほどの生命保険の非課税枠を使う場合には、
被保険者:被相続人(となる方)
保険料負担者:被相続人(となる方)
でした。
しかし、
被保険者:被相続人(となる方)
保険料負担者:相続人
という方法も相続対策として有効な場合があります。
この場合の課税関係は、相続税はかかりませんが、一時所得として所得税(住民税も)がかかります。
一時所得の計算上、保険収入金額から支払保険料を差し引いた金額の1/2が課税対象となります。
場合により相続税を納めるより、所得税を納めた方が負担が少なくなるケースも考えられます。
(シミュレーションが必要です)
保険料負担者を相続人とする場合には、保険料相当額を被相続人(となる方)から贈与するのが良いでしょう。
その場合には、
・贈与契約書を作成する
・保険料を相続人の口座から払う
・保険料が110万円を超える場合には贈与税の申告をする
ことが必要です。
まとめ
相続対策として、
・非課税枠を使い納税資金を確保する
・保険料相当額を相続人へ贈与し節税する
方法をご紹介しました。
相続対策の中でも生命保険を利用する方法は、1丁目1番地です。
手続きも難しくはありませんので、ぜひご検討ください。
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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office
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