休眠する会社が消費税の中間納付を忘れた時の対処法【資金がなく払えない場合】

前期の消費税納付額が一定以上の場合、当期に消費税を前払いしなければならない制度(中間納付)があります。

納付額が前期ベースで計算されますが、当期から専ら営業活動をしない休眠会社の場合には消費税の納税資金がありません。

中間納付の納付期限までであれば「仮決算」という形で中間申告期の消費税を集計し、期限までに申告書を提出していれば、「仮決算」に基づく消費税を納付すれば良いこととなっています。

売上が全くない場合には、中間納付税額を0とすることができます。

しかし、万が一中間納付を忘れてしまい、納付期限が過ぎてしまった場合には「仮決算」はできません。

原則として前期の消費税額に基づいた中間消費税を納めなければなりません。

しかし資金がないことには払うことができません。

今回は納付期限が過ぎてしまった後の対処法について書いていきます。

事業年度を変更する

消費税の中間納付期限が過ぎてしまったが払えない場合の対処法として、1つ目の方法は事業年度を変更することです。

最短で対応するためには、中間納付申告期限の翌月を消費税申告書の提出期限にすることです。

例えば、3月期決算の法人の中間申告が9月締め(11月申告)である場合には、当期を10月締め(12月申告)とすることです。

10月締めた段階で最終的な消費税額が確定し、中間納付額が精算されます。

中間納付額があったとしても、当期の確定消費税額が0円であれば、中間納付をしなくて済みます。

消費税の課税期間を短縮する

事業年度を変更するとは別の方法として、消費税の課税期間を短縮する方法があります。

消費税の申告を1ヶ月ごと又は3ヶ月ごとにする方法です。

課税期間を変更した最初の課税期間を締めるタイミングで中間納付額の精算が可能です。

ただし

・1ヶ月又は3ヶ月ごとに申告し続けなければならない

・2年間は変更できない

ため使い勝手が悪いです。

事業年度を変更する方が手間がかかりません。

まとめ

休眠会社が消費税の中間納付期限が過ぎてしまった場合の対処法について書いてきました。

消費税の制度は良くも悪くも様々な制度があります。
(時には足元をすくわれる場合も)

利用できる制度は有効に活用していきましょう。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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