中国人留学生を雇った場合の源泉税をどうするか?【条件を満たせば免税になる】

コロナ禍も去りつつあり、海外からの人流も増えてきました。

中には留学生を従業員として採用するケースもあるでしょう。

留学生の源泉税の計算する際に、他の日本人従業員と同様の基準で計算しているケースも少なくないでしょう。

しかし、条件を満たしていれば、事前に税務署へ届出書を提出することで、日本と中国との間の租税条約により源泉税が免税となるケースがあります。

今回は中国人留学生にスポットを当てて、給与を支払う際に天引きする源泉税が免税となる条件について書いていきます。
(国ごとに租税条約の内容が異なります。今回の記事は中国人留学生のみが対象です)

学校教育法に規定する学校に在学しているか

1つ目の条件は、中国人留学生が学校教育法に規定する学校に在学しているか、です。

同法で規定する学校とは、

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院含む)及び高等専門学校

が挙げられています。

なお、日本語学校に在学している場合には、租税条約の対象となりません。

届出書を税務署へ提出しているか

2つ目の条件は、租税条約に関する届出書を税務署へ提出しているか、です。

提出がない場合には、居住者(1年以上日本に滞在するか)か非居住者(1年未満日本に滞在するか)判定をし、

居住者であれば、他の日本人雇用者と同様、扶養控除等申告書の提出の有無で源泉徴収税額表に従い甲欄乙欄などで源泉税を徴収します。

非居住者であれば、20.42%を源泉徴収し納税関係は完結します。
(確定申告はしません)

届出書の詳細

免税の適用を受けるための届出書は、「租税条約に関する届出書(様式8)」です。

この届出書に、留学先の学校が発行する在学証明書を添付して、給与支払者が税務署へ提出します。

提出期限は、最初の給与支払日の前日までです。

既に給与が支払われていて、源泉徴収されている場合には、納付済みの源泉税の還付請求も可能です。

その場合には、上記の「租税条約に関する届出書(様式8)」に加え、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を提出します。

ただし、源泉税の納付をしてから5年超経過した分については、時効となり還付を受けることができません。

おわりに

今回は中国人留学生を雇った時の源泉税が免税になる条件について書いてきました。

租税条約はインド、タイ、ベトナムなど国ごとで規定内容が異なるので、どのような条件で締結されているか確認が必要です。



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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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