非居住者が日本国内に所有する不動産を売却した時に注意すること

以前の記事で「非居住者が日本国内に所有する不動産を賃貸しているときに注意すること」をご紹介しました。

今回は、非居住者が日本国内の不動産を売却したときに焦点を当てて書いていきます。

売却に際し、売却金額から一定の源泉税が引かれる場合と引かれない場合があります。

源泉徴収がされる場合

非居住者が日本国内にある土地や建物などの不動産を売却した場合には、原則として、売却金額に対し10.21%源泉税として天引きされます。

天引きされた源泉税は、不動産の購入者が納付します。

源泉徴収されない場合

次の2つの要件を両方満たす場合には、源泉徴収がされません。

売却金額が1億円以下
(共有している場合には売却金額に持分を乗じた金額)


購入者が自己又は親族が住むために購入したこと

確定申告は必要?

源泉徴収の有無にかかわらず、原則として確定申告が必要です。

源泉税10.21%が天引きされている場合には、納付額から控除することができます。

また、売却する不動産が実際に自分が住んでいた不動産である場合には、一定の要件を満たすと、所得のうち3,000万円までが非課税となる制度があります。
(確定申告することが要件となります)

非居住者の場合、所得から一定額を引くことができる所得控除については、

・雑損控除(国内資産の損失に限定)

・寄附金控除

・基礎控除(所得に応じて48万円が限度)

のみの適用があります。

おわりに

今回は非居住者が日本国内にある不動産を売却した場合に注意することについて書いてきました。

確定申告をする場合、海外から申告できるのは居住者に限られます。

非居住者となるタイミングで、事前に日本国内にいる税理士などに納税管理人を依頼することをおすすめします。

お問い合わせはこちらから。

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都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

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