毎月請求書が発行されない家賃を支払う場合のインボイス対応方法

インボイス制度が2023/10/1より開始します。

現状導入延期が見込まれないことから、期限が迫るにつれインボイスに関する相談も増加するでしょう。

今回は毎月請求書が発行されない家賃を支払う場合のインボイス対応方法について書いていきます。

インボイスの要件

インボイスは以下の要件を満たすものをいいます。

1.請求書などの発行者(売手)のインボイス登録番号

2.取引年月日

3.取引内容

4.税率ごとに区分した取引金額(税抜又は税込)と適用税率

5.税率ごとに区分した消費税額

6.請求書などの受取手(買手)の氏名または名称

これらの要件は、1つの書類のみで満たす必要がなく、複数の書類をもって記載事項を満たしていれば問題ありません。

例えば、家賃を支払っている場合で、毎月請求書が発行されずに、契約書に基づいて家賃を振り込んでいるケースもあるでしょう。

その場合には、

・契約書で上記1,3,4,5,6の記載をし、

・上記2の支払日を通帳などで確認することができれば、

インボイスの要件を満たすことができます。

インボイス制度が始まる2023/10/1以降の契約更新のタイミングで、上記インボイス要件を満たすよう契約書に追記修正し対応しましょう。

インボイス導入前に締結した契約書の対応方法

インボイス導入前に締結した契約書については、

1.請求書などの発行者(売手)のインボイス登録番号

4.税率ごとに区分した取引金額(税抜又は税込)と適用税率

5.税率ごとに区分した消費税額

などの項目が記載されていないことが多いでしょう。
(特に1)

その場合には、上記のうち不足する記載事項を取引先から受け取り、契約書とともに保存することが必要です

注意点

契約書と通帳などで、インボイスの要件を満たす場合、注意が必要です。

契約の途中で、取引先がインボイスが発行できる事業者でなくなる可能性もあります。

請求書であれば、毎月インボイス登録番号の有無を確認できます。

しかし契約書であれば、契約更新のタイミングでしか書類上確認できません。

その場合には、国税庁のサイト「インボイス制度適格請求書発行事業者登録」で取引先が登録されているか確認することが必要です。

確認するタイミングとしては、年に1回決算処理のタイミングで良いでしょう(毎月確認するのは手間が大変です)。

おわりに

今回は毎月請求書が発行されない家賃を支払う場合のインボイス対応方法について書いてきました。

インボイス対応について、できることから徐々に進めていけば、制度開始後に円滑に対応できるでしょう。


-----------------------------------------------------------
都築太郎税理士事務所/Tsuzuki Taro Tax Accountant Office

ホームページ(Home) 
プロフィール(Profile)
ブログ(Blog)
個人の方(料金表)(Individual-fee)
法人の方(料金表)(Corporate-fee)
お問い合わせ(Contact)